借金整理の4つの方法借金の整理には、4つの方法があります。1つ目は、任意整理といって、貸したほうと借り手で、弁護士の仲介で、話し合いにより、しゃきん整理する方法、2つ目は特定調停といって、借り手と貸したほうが裁判所の仲介により、話し合い、借金を整理する方法、個人民事再生は、借り手が裁判所に申し立てをし、原則3年間に分割払いで返済できる額を返済する方法、自己破産は、借金をゼロにするかわりに、自分の所有する財産の管理権、処分権を失う方法です。 このうち、自己破産以外は、マイホームがなくなるわけではないですが、借金するお金が0になるわけではわりません。しかし、ある程度、お金を返す余裕がある人はぜひ、任意整理や特定調停、個人民事再生を利用してみるのがいいでしょう。任意整理や特定調停、個人民事再生では、借金の利息が少なくなったり、借金を支払う期間を延ばしたり、借金の金額を減らすことができます。
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